港南区民文化センター ひまわりの郷は、「横浜市区民文化センター条例」の第1条「地域に根差した個性ある文化の創造に寄与するため、横浜市に区民文化センターを設置する」に基づき、文化芸術に関する活動のためにご利用いただいております。
利用のお断りについて
横浜市区民文化センター条例第10条の3項に基づき、利用を許可しない場合があります。具体的には次のようなケースにあたる場合、ご利用をお断りいたします。
また、利用許可書発行後であっても、同条例第17条に基づき許可を取り消す場合がございます。
詳しくは、同条例および下記の「利用を許可しない場合」をご覧ください。
ご不明な点は、お問い合わせください。
■利用を許可しない場合
・危険物等を使用する催物で災害発生等のおそれがあると認められたとき。
・公の秩序を乱し又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
・センター建物又は付帯設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
・宗教等これらに類する団体の布教活動や勧誘を行うおそれがあると認められるとき。
・指定暴力団等その団体の構成員が集団的に、又は常習的に暴力的不正行為・反社会的行為等を
行うことを助長する利用があると認められるとき。
・主として物品の販売若しくは宣伝又はこれらに類することを目的とするとき。
・結婚式若しくは披露宴、葬儀若しくは告別式等の冠婚葬祭その他これらに類する行事のため
使用するとき。
・利用許可申請等の記載事項に虚偽が認められるとき。
・緊急で設備の点検・修繕を行わなければならないとき。
・その他指定管理者が管理上支障があると認める利用をしようとしたとき。
【管理上、利用受付ができないもの】
・利用目的以外の目的に施設等を使用しないこと。
・付帯設備をセンター外に持ち出さないこと。
・許可なくセンター内設備に看板、ポスター、旗その他これに類するものを掲げ、若しくは
貼り付け、文字等を書き、または釘等を打たないこと。
・許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
・許可なく火器を使用し又は特別の設備を設置しないこと。
・収容人員を超えて入場させないこと。
・所定の場所以外で飲食をしないこと。
・許可なく寄付金の募集、物品の販売または利用許可書に記載された場所以外での勧誘、
演説及び印刷物の配布等を行わないこと。
・騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
■利用許可の取り消し、施設の利用制限・停止
・当施設は、利用の許可を受けた方が前項のいずれかに該当することが判明した場合は、
許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止をお願いする場合がございます。